商工会からのお知らせ
2024.10.16
労働者死傷病報告の改正に係るおしらせ
この度、「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」が令和6年3月18日に公布され、令和7年1月1日から施行されることとなっております。
この省令の改正により、労働者死傷病報告などの報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
また、労働者死傷病報告は、事業場の規模や業種を問わず適用され、影響を受ける関係者が非常に多くなります。
つきましては、厚生労働省のホームページにおいて、改正の内容に係るリーフレットや電子申請の方法の説明資料等の各種情報を掲載した以下の特設ページが開設されております。
なお、ホームページには、11月初旬を目途に、電子申請の方法等を説明する動画も掲載される予定となっておりますので、併せてご参考にしてください。