商工会からのお知らせ
2021.02.02
新型コロナウイルス感染症の影響による国税納付の特例猶予の申請期間終了について
新型コロナウイルス感染症の影響による国税納付の特例猶予について、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象となっており、申請期限も令和3年2月1日までとなっております。
(注)申請期限までに申請書を提出することができないことについて、やむを得ない事情がある場合には、柔軟に取り扱っていくこととなっております。
また、 2月2日以降に納期限が到来する国税について も、 期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、 他の猶予制度を適用できる場合があります。
国税の納付が困難な場合には所轄の税務署(徴収部門)へ早めにご相談ください。
また、猶予の申請に当たっては、極力、電子申請( e Tax )又は郵送でお願いいたします。